電気事業法での自家用電気工作物保安規定、使用前自主検査等で
絶縁抵抗計はJIS C 1302に準拠する事と決めていれば定期的な校正が必要となります。
電気事業法での建て前はあくまでも自主的な実施ですが、
例えば、感電事故などがあった場合、絶縁測定を行なっていたか
絶縁抵抗計はどの様に管理していたのかが問題となります。
つまりは、「管理=定期的な校正」ということになります。
弊社では絶縁抵抗計の校正をメーカー問わず行っております。
また校正証明書も無料発行しておりますのでお気軽にお問い合わせください。